手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引金融機関等に多くの弊害を与えることとなります。 |
1.共同利用する個人データの項目 | ||
不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、次のとおりです。 |
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(1)
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当該振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書) | |
(2)
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当該振出人について屋号があれば、当該屋号 | |
(3)
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住所(法人であれば所在地)(郵便番号を含みます。) | |
(4)
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当座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号) | |
(5)
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生年月日 | |
(6)
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職業 | |
(7)
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資本金(法人の場合に限ります。) | |
(8)
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当該手形・小切手の種類および額面金額 | |
(9)
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不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別 | |
(10)
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交換日 | |
(11)
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支払金融機関(部・支店名を含みます。) | |
(12)
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持出金融機関(部・支店名を含みます。) | |
(13)
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不渡事由 | |
(14)
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取引停止処分を受けた年月日 | |
(15)
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不渡となった手形・小切手の支払金融機関(店舗)が参加している手形交換所および当該手形交換所が属する銀行協会 | |
(注)
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上記(1)~(3)に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払金融機関に届けられている情報と相違している場合は、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。 | |
2.共同利用者の範囲 | ||
(1)
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各地手形交換所
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(2)
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各地手形交換所の参加金融機関
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(3)
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全国銀行協会が設置・運営している全国銀行個人信用情報センター
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(4)
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全国銀行協会の特別会員である各地銀行協会(各地銀行協会の取引停止処分者照会センターを含みます。)
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(注)
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共同利用の実際の範囲については、全銀協ホームページに掲載します。
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3.利用目的 | ||
手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断 | ||
4.個人データの管理について責任を有する者の名称 | ||
不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所が所在する地域の銀行協会 | ||
(各銀行協会の住所、代表者名は、一般社団法人法人全国銀行協会のウェブサイト(https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/clearing/)をご覧ください。) | ||
以上
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